保証債務金請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和43年11月15日/昭和41(オ)1373/棄却
ひとことで言うと
複数の連帯保証人がいる場合、一人の保証人に対して債権者が債務を免除しても、他の保証人にはその効果が及ばないという原審判断が是認された。最高裁は、特約がない限り各保証人は独立した債務を負うと判示した。
判決のポイント
複数の連帯保証人間に連帯債務が成立するのは、保証連帯の特約があるか商法511条2項に該当する場合に限られ、一般的には各保証人の債務は独立しているため、一人の保証人に対する免除は他の保証人に効果を及ぼさない。
個別意見
裁判官奥野健一の反対意見があった。ただし、判決文では反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奥野健一
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