取締役の責任追及請求

最高裁判所 大法廷/昭和45年6月24日/昭和41(オ)444/棄却

ひとことで言うと

鉄鋼製造会社の代表取締役が自由民主党へ政治資金350万円を寄附した行為について、最高裁は「会社は定款の目的遂行に必要な行為だけでなく、社会通念上期待される社会的作用を果たすことも権利能力の範囲内」と判断し、政治資金寄附を有効と認めて上告を棄却した。

判決のポイント

会社の権利能力の範囲は定款に明示された目的だけに限定されず、その目的遂行に直接または間接に必要な行為全般に及ぶこと、および会社は社会通念上期待される社会的作用を果たすことが当然になしうるものであることが認められた。

個別意見

裁判官松田二郎および大隅健一郎の個別意見が存在するが、判決文抜粋に詳細な論旨が記載されていないため、内容は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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