売掛代金請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和43年6月21日/昭和41(オ)52/棄却
ひとことで言うと
売掛代金請求事件について、最高裁第二小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持され、請求側の主張は認められなかった。
判決のポイント
売掛代金請求においては、原審の事実認定および法律適用に誤りがないと判断された。上告理由は採用されなかった。
個別意見
裁判官奥野健一は反対意見を述べた。その具体的な論旨は判決文に明記されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奥野健一
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