売掛代金請求

最高裁判所 大法廷/昭和43年12月25日/昭和42(オ)1327/破棄自判

ひとことで言うと

売掛代金請求事件で、最高裁大法廷は原判決を破棄し、被上告人に対してさらに金265万4008円および利息の支払を命じた。原審が認めなかった売掛代金の一部について、最高裁が上告人の請求を認容した。

判決のポイント

売掛代金請求において、原審の事実認定および法律判断を破棄した上で、被上告人の支払責任の額を認定し直した事案。訴訟の費用負担も含めて再判断された。

個別意見

裁判官田中二郎ら複数の裁判官が補足意見または個別意見を述べており、判断の根拠や法理について多角的な検討がなされたが、具体的な反対論旨は判決文から抽出されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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