約束手形金請求

最高裁判所 大法廷/昭和45年6月24日/昭和42(オ)747/破棄差戻

ひとことで言うと

約束手形金請求事件で、最高裁大法廷は原判決を破棄して名古屋高等裁判所に差し戻した。手形債権の成立や効力に関する法的判断について、下級審の判断が適切でないと判断されたもの。

判決のポイント

約束手形金請求における手形債権の成立要件または手形としての有効性に関する法的判断について、下級審の判示に誤りがあると認定され、事件全体の再審理が必要とされた。

個別意見

裁判官松本正雄は反対意見を述べた。原判決の判断を支持する立場から、破棄差戻ではなく別の判断が適切であると考えたものと解される。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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