所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和45年4月21日/昭和44(オ)269/棄却
ひとことで言うと
金銭消費貸借契約における重利予約(延滞利息を元本に組み入れる特約)の効力が争われた事件。最高裁は重利予約自体は有効だが、その利率は利息制限法の制限を超えてはならず、複数回組入れ時に合算額が年間制限利率を超える場合は無効と判示し、原審を支持した。
判決のポイント
重利予約は有効であるが、その利率は利息制限法の制限利率を超えることはできず、複数期にわたる組入れの場合、毎期の組入れ利息とその利息の合算額が、元本に対する年間制限利率の範囲内に留まる場合に限り効力を認める。
個別意見
裁判官田中二郎の個別意見があったが、本文抜粋に具体的な反対論は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:田中二郎
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