保安林解除処分取消
最高裁判所 第一小法廷/昭和57年9月9日/昭和52(行ツ)56/棄却
ひとことで言うと
保安林指定解除処分の取消を求めた訴訟で、原告らが訴えを提起する適格(原告適格)を有するかが争われた。最高裁は上告を棄却し、保安林指定は周辺住民ら不特定多数者の一般的公益を保護する処分であり、個別的な利益侵害を主張する原告らの原告適格を認めない判断を支持した。
判決のポイント
保安林指定処分は森林所有者の私権制限処分である一方、その目的は不特定多数者の一般的公益(自然災害防止・環境保全)の保護にある。そのような抽象的公益に包含される個々人の具体的利益は、通常、当該行政処分の取消訴訟における原告適格の基礎となるものではないと判断された。
個別意見
裁判官団藤重光は反対意見を表示した。ただし本文抽出部では反対意見の具体的論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:藤崎萬里
- 反対意見:団藤重光
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