配当異議等
最高裁判所 第二小法廷/昭和62年7月3日/昭和58(オ)734/棄却
ひとことで言うと
同族会社の代表者兼実質的経営者が、会社の債務に対して無償で保証や担保を設定した場合、その行為が破産法72条5号の「無償行為」として否認できるか争われた。最高裁は、破産者本人が経済的利益を受けなければ、会社との関係性にかかわらず無償行為に当たると判断し、破産管財人の異議を認めて上告を棄却した。
判決のポイント
破産法72条5号の無償行為否認は、破産者が対価なく他人のために供与した担保行為について、受益者の立場や破産者の主観にかかわらず、破産者本人が経済的利益を受けたか否かのみを基準に判断される。同族会社の代表者であることは、この判断を異なるものにはしない。
個別意見
裁判官島谷六郎および林藤之輔の反対意見があるが、判決文抽出部分に反対意見の内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:島谷六郎
- 反対意見:林藤之輔
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。