共有物分割等
最高裁判所 大法廷/昭和62年4月22日/昭和59(オ)805/破棄差戻
ひとことで言うと
共有森林について、少数持分の共有者による分割請求権を制限する森林法186条の合憲性が争われた。最高裁は、規制目的が公共の福祉に適合し規制手段に合理性があれば、財産権の制限は憲法29条に違背しないとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し差し戻した。
判決のポイント
財産権に対する立法的規制が憲法29条2項に適合するかは、規制の目的・必要性・内容と、制限される財産権の種類・性質・程度を比較衡量して判断し、立法府の裁量が明らかに合理的範囲を超える場合のみ違憲となる。
個別意見
裁判官香川保一の反対意見あり。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:坂上壽夫
- 補足意見:林藤之輔
- 意見:大内恒夫
- 反対意見:香川保一
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。