約束手形金、請負代金
最高裁判所 第二小法廷/昭和62年10月16日/昭和60(オ)965/棄却
ひとことで言うと
約束手形金と請負代金に関する事件で、上告人の主張が認められず最高裁は上級審の判断を支持した。本件上告は棄却され、上告費用は上告人が負担することとなった。
判決のポイント
約束手形金と請負代金請求事件において、下級審の判断が法的に妥当であるとして上告が棄却された。
個別意見
裁判官島谷六郎が個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:島谷六郎
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