強盗殺人、同未遂

最高裁判所 大法廷/昭和24年5月18日/昭和23(れ)687/破棄差戻

ひとことで言うと

強盗殺人事件で、裁判所が弁護人に通知せず実施した現場検証の調書を証拠とした原審判決について、最高裁大法廷は違法と判断し破棄差し戻した。弁護人は被告人の利益を保護するため、公判廷外の検証に立ち会う権利があり、これは裁判所の義務だと示した。

判決のポイント

旧刑事訴訟法第178条・158条第1項により、弁護人の検証立会いは訓示規定ではなく裁判所の法的義務である。弁護人に対する事前通知と立会機会の提供を欠いた検証調書の証拠採用は違法であり、判決に影響を及ぼす可能性がある。

個別意見

裁判官沢田竹治郎、斎藤悠輔の反対意見があったが、本文には具体的論旨の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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