関税法違反

最高裁判所 大法廷/昭和35年10月19日/昭和28(あ)3026/棄却

ひとことで言うと

関税法違反事件で、被告人らが判決に対し憲法違反を主張して上告した。最高裁大法廷は、迅速な裁判を受ける権利や自白禁止に関する違憲主張は事実上認められず、また第三者の所有物件の没収についても訴訟外の他人の権利を理由とした憲法違反主張は許されないとして上告を棄却した。

判決のポイント

訴訟当事者が他人の権利侵害を理由に基本的人権違反を主張することは許されず、特に訴訟外の第三者の財産権に基づく没収の合憲性争いについては当事者適格の問題として判示された。

個別意見

裁判官入江俊郎、奥野健一ら7名の反対意見および裁判官垂水克己、下飯坂潤夫、高木常七の補足意見がある。反対意見側は論旨第五点(没収の憲法違反)について異なる見解を有していた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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