窃盜

最高裁判所 第二小法廷/昭和34年12月11日/昭和29(あ)2526/棄却

ひとことで言うと

馬の売却代金の着服横領事件で、先の控訴審判決の法令解釈が誤っていると判断された後に別件として提起された窃盗事件について、最高裁は両事件の訴因は公訴事実の同一性を有すると判断し、後の窃盗事件は二重起訴ではなく実質的訴因変更であるとして、本件上告を棄却した。

判決のポイント

公訴事実の同一性判断において、犯行日時や場所に多少の差異があっても、被害者・対象物の基本的事実関係が同一であれば同一と解すべきこと、および先行する控訴審の差戻判決の判断に誤りがあった場合、最高裁はこれに拘束されず、後続の別件起訴も実質的訴因変更として二重起訴に当たらないと判断される点にある。

個別意見

裁判官藤田八郎の反対意見(内容は本文に記載なし)

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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