中型機船底曳網漁業取締規則違反

最高裁判所 大法廷/昭和35年10月19日/昭和29(あ)3655/棄却

ひとことで言うと

中型機船底曳網漁業取締規則違反事件で、善意の第三者が所有する漁具が被告人の占有下で没収された。最高裁は、他人の所有権を侵害する没収について憲法違反を主張することは訴訟上許されないとして、上告を棄却した。

判決のポイント

違反者が占有する他人所有物の没収について、所有権者が基本的人権侵害を理由に憲法違反を主張することは、訴訟において他人の権利に容喙する筋合いのものとして許されないとの判示。

個別意見

裁判官小谷勝重、島保、河村又介、入江俊郎、池田克、河村大助、奥野健一の7名が反対意見を表明。具体的な反対論旨は判決文に明記されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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