建物明渡等
最高裁判所 第三小法廷/平成5年10月19日/平成1(オ)274/破棄自判
ひとことで言うと
建物明渡等事件について、最高裁判所第三小法廷は原審判決の上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の控訴を棄却する判決を下した。裁判官全員一致の意見により、上告人が勝訴する形で決定された。
判決のポイント
原判決中の上告人敗訴部分の破棄と被上告人控訴の棄却により、当初の上告人敗訴判断が覆された。民訴法に基づく手続的判断として、破棄自判により上級審が新たに判断を示した。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:可部恒雄
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