新株発行差止
最高裁判所 第一小法廷/平成5年12月16日/平成1(オ)666/棄却
ひとことで言うと
新株発行の差止を求めた事件で、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。下級審の判断が維持され、新株発行は差し止められなかった。
判決のポイント
新株発行の差止請求に対する最高裁の判断。民訴法に基づき、上告棄却により下級審判断が確定した。
個別意見
裁判官三好達が反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判例文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:味村治
- 反対意見:三好達
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