損害賠償
最高裁判所 第三小法廷/平成8年1月23日/平成4(オ)251/
ひとことで言うと
損害賠償事件で、最高裁は被上告人B1、B2に関する部分について原判決を破棄し名古屋高等裁判所に差し戻した。上告人らのその他の上告は棄却され、差し戻し部分の上告費用は上告人らが負担することとなった。
判決のポイント
被上告人B1、B2に関する部分については原判決の判断に問題があるとして破棄差し戻し、その余の上告については上告理由がないとして棄却した。
個別意見
裁判官可部恒雄の補足意見が存在するが、判決文の要点に反対意見の具体的内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:可部恒雄
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