損害賠償
最高裁判所 第二小法廷/平成8年3月8日/平成4(オ)77/破棄自判
ひとことで言うと
損害賠償請求事件で、最高裁は原審判決を破棄し上告人の敗訴部分を取り消した。被上告人らの控訴を棄却し、控訴費用及び上告費用は被上告人らが負担することとした。
判決のポイント
原判決における上告人の敗訴部分を破棄する決定であり、被上告人らの控訴棄却により上告人の請求を認める判断に至った。民訴法の関連規定に基づき上告費用の負担を被上告人ら側に命じた。
個別意見
裁判官河合伸一が反対意見を述べた。具体的な論旨は本要点では示されていないが、多数意見による判断に異議を唱えたもの。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:河合伸一
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