選挙無効
最高裁判所 第二小法廷/平成5年10月22日/平成4(行ツ)172/破棄自判
ひとことで言うと
都道府県議会議員の選挙定数配分を定めた条例の違法性が争われた事件で、最高裁は原判決を破棄し被上告人らの請求を棄却した。都道府県議会には定数配分について裁量権が認められるとの判断を示した。
判決のポイント
都道府県議会の定数配分規定の違法性を理由とする選挙無効訴訟は公職選挙法203条の訴訟として適法であるが、議員定数の配分決定は議会に裁量権が原則として認められ、その行使が違法とまでは言えないと判示した。
個別意見
裁判官藤島昭及び裁判官中島敏次郎の補足意見があるが、本文では詳細が明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤島昭
- 補足意見:中島敏次郎
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。