法人税更正処分等取消

最高裁判所 第一小法廷/平成5年11月25日/平成4(行ツ)45/棄却

ひとことで言うと

法人の昭和55年3月期及び昭和56年3月期の所得金額と法人税額の更正処分について、最高裁は原審の判断を支持し、これらの処分は適法であると判断した。上告を棄却する判決を下した。

判決のポイント

法人税の更正処分の適法性が争点。最高裁は所得金額及び法人税額の更正が適法であると判示した。

個別意見

裁判官味村治及び同大白勝が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文から明示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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