法人税更正処分等取消
最高裁判所 第一小法廷/平成5年11月25日/平成4(行ツ)45/棄却
ひとことで言うと
法人の昭和55年3月期及び昭和56年3月期の所得金額と法人税額の更正処分について、最高裁は原審の判断を支持し、これらの処分は適法であると判断した。上告を棄却する判決を下した。
判決のポイント
法人税の更正処分の適法性が争点。最高裁は所得金額及び法人税額の更正が適法であると判示した。
個別意見
裁判官味村治及び同大白勝が反対意見を述べた。詳細な論旨は判決文から明示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:味村治
- 反対意見:大白勝
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