人身保護
最高裁判所 第三小法廷/平成5年10月19日/平成5(オ)609/破棄差戻
ひとことで言うと
幼い子ども(被拘束者)の親権をめぐる人身保護請求事件で、最高裁は原判決を破棄し神戸地裁に差し戻した。幼児の法廷出頭確保の必要性を考慮し、改めて審理を行うべきと判断した。
判決のポイント
人身保護請求における幼児被拘束者の法廷出頭確保の必要性が、原審の再審理判断を促すべき重要な考慮要素として位置づけられた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:可部恒雄
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。