農地買収に対する不服申立(特別上告)

最高裁判所 大法廷/昭和28年12月23日/昭和25(オ)98/棄却

ひとことで言うと

政府が自作農創設特別措置法に基づいて農地を買収する際、賃貸価格の40倍(田)・48倍(畑)を上限とする対価が、憲法29条3項の「正当な補償」に当たるか争われた。最高裁大法廷は、この対価基準は当時の経済状況において合理的に算出された相当額であり、正当な補償として適切であると判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

憲法29条3項の正当な補償は、「その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額」であり、市場価格と完全に一致することを必須としない。自創法の対価基準は自作農育成という国策の目的に基づき、当時の公定米価を用いた計算方法において合理的かつ相当である。

個別意見

裁判官斎藤悠輔の反対意見があるが、判決文抜粋では具体的内容が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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