地方自治法に基く警察予算支出禁止

最高裁判所 大法廷/昭和37年3月7日/昭和31(オ)61/棄却

ひとことで言うと

大阪府の警察予算支出の違法性が争われた事件で、最高裁は議会の議決がある場合でも、その支出が法令に違反すれば違法となると判示した。地方自治法243条の2に基く住民訴訟において、議決があったことだけを理由に請求を棄却した原判決は法令解釈を誤ったと判断した。

判決のポイント

地方自治法243条の2による住民訴訟の対象は議会の議決そのものの是正ではなく、執行機関の行為であるが、議会議決に基づく支出でも法令に違反すれば違法であり、執行の禁止・制限を求めることができるという地方自治の適正化と法の支配の関係を示した判断。

個別意見

裁判官斎藤悠輔の反対意見について、判決文には明示的な内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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