約束手形金請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和39年1月28日/昭和34(オ)1228/棄却
ひとことで言うと
上告人が振り出した約束手形をめぐり、被上告人との取引が取締役と会社の利益相反取引に該当するかが争われた。最高裁は、被上告人が手形額面と同額の現金を融資して会社に渡しており、会社に損害がなく私利も得ていないため、商法265条の取引には該当しないと判断し、上告を棄却した。
判決のポイント
商法265条の取締役と会社との利益相反取引規制は、会社の利益が犠牲になることを防ぐ目的であり、実質的に会社に損害がなく取締役も利得していない場合は、当該規定の適用対象外と解するのが相当であるとした点。
個別意見
裁判官斎藤朔郎の補足意見及び同下飯坂潤夫の意見があるが、判決文に具体的内容の記載がないため詳細不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:斎藤朔郎
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