夫婦同居申立事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 大法廷/昭和40年6月30日/昭和36(ク)419/棄却
ひとことで言うと
夫婦の同居義務など身分関係に関する家事審判事件について、最高裁は実体的権利義務自体の確定は公開法廷での判決によるべきとの憲法原則を示しつつ、家庭裁判所の審判はその具体的内容を定める処分であり非訟事件として非公開審理で足りるとの判断を示した。
判決のポイント
実体的権利義務自体の確定は公開法廷における対審及び判決によるべき憲法原則(憲法82条)と、親族法上の身分関係事件の性質に基づく家事審判法の手続との関係について、審判は権利義務の存否確定ではなく具体的内容を定める形成的処分であるとして調和を図った。
個別意見
複数の裁判官が補足意見・意見を述べているが、本文抜粋から具体的な反対論旨は判明しない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:横田喜三郎
- 補足意見:入江俊郎
- 補足意見:奥野健一
- 意見:山田作之助
- 意見:田中二郎
- 意見:松田二郎
- 意見:岩田誠
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