損害賠償請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和38年11月15日/昭和37(オ)877/棄却

ひとことで言うと

公衆浴場の設置許可が東京都条例に基づいて適法になされたかが争われた事件で、最高裁は原審の判断を支持し上告を棄却した。条例の規定が公衆浴場法の委任範囲内であり、許可手続に違法性がないと判断した。

判決のポイント

公衆浴場法2条3項の委任に基づく東京都条例2条但書の効力が争点となり、最高裁は当該条例規定が委任の範囲内であり、これに基づく許可処分は適法であると判断した。また、間接事実の認定判示について、当事者の主張しない事実に基づく裁判との非難は成立しないと述べた。

個別意見

裁判官奥野健一の個別意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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