生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 大法廷/昭和40年6月30日/昭和37(ク)243/棄却
ひとことで言うと
婚姻費用の分担を定める家庭裁判所の審判は、夫婦間の費用負担義務そのものを終局的に確定するものではなく、その額を形成決定する非訟事件であるため、憲法が要求する公開法廷での対審・判決を必要としないと最高裁は判断した。
判決のポイント
婚姻費用分担の審判は実体的権利義務を終局的に確定する純訟事件ではなく、具体的分担額を形成決定する非訟事件であり、憲法82条の公開法廷原則適用の対象外である。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:横田喜三郎
- 補足意見:入江俊郎及び同奥野健一
- 意見:山田作之助
- 意見:横田正俊
- 意見:田中二郎
- 意見:松田二郎
- 意見:岩田誠
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