慰藉料請求

最高裁判所 大法廷/昭和42年11月1日/昭和38(オ)1408/破棄差戻

ひとことで言うと

親族が故意過失により他人に与えた損害に対する慰藉料請求権について、最高裁は被害者が死亡した場合、相続人が当然にこれを相続すると判断した。原判決が被害者の請求意思表明をその発生要件とした解釈を誤りとして破棄した。

判決のポイント

慰藉料請求権は被害者の一身専属的な法益から生じるが、それ自体は金銭債権であり相続対象となる。民法711条による独立した慰藉料請求権の存在は、被害者の請求権が相続されることを否定する根拠とはならない。

個別意見

裁判官田中二郎、松田二郎、色川幸太郎、岩田誠らは反対意見を述べたが、判決文に具体的内容は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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