救済命令取消請求

最高裁判所 大法廷/昭和52年2月23日/昭和45(行ツ)60/棄却

ひとことで言うと

不当労働行為により解雇された労働者に対する労働委員会の救済命令(バックペイ)について、解雇期間中の他職での収入控除がない場合でも違法でないとした判決。最高裁は労働委員会の裁量を尊重し、個々の事案に応じた是正措置の決定権を認めた。

判決のポイント

労働組合法第27条に基づく労働委員会の救済命令は、被害救済と集団的労使関係秩序の回復を目的とする広い裁量権を有し、その行使が著しく不合理でない限り司法審査の対象外とされる。

個別意見

裁判官岸盛一、団藤重光、本林讓、服部高顯、環昌一の5名が反対意見を述べた。労働者の他職での収入を控除しないバックペイ命令は公平の原則に反するとの論旨と推察されるが、判決文に具体的内容の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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