建物収去土地明渡請求

最高裁判所 第二小法廷/昭和52年4月15日/昭和51(オ)1174/棄却

ひとことで言うと

建物収去土地明渡請求事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持され、請求者の主張は認められなかった。

判決のポイント

建物収去土地明渡請求の法的要件と立証責任について、原審判断が最高裁で是認された。

個別意見

裁判官吉田豊は個別意見を述べたが、判決文に具体的な反対論旨の記載がないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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