寄附金返還
最高裁判所 第三小法廷/昭和56年4月7日/昭和51(オ)749/破棄自判
ひとことで言うと
寄附金の返還を求める事件で、最高裁は原判決を破棄し被上告人らの控訴を棄却した。寄附金返還請求に関する法的判断において、原審の判断が覆された。
判決のポイント
寄附金の返還請求に関する法的性質と、寄附者が返還を求める権利の有無が争点。最高裁は原審の判断を覆す判断を示した。
個別意見
裁判官寺田治郎は個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:寺田治郎
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