寄附金返還

最高裁判所 第三小法廷/昭和56年4月7日/昭和51(オ)749/破棄自判

ひとことで言うと

寄附金の返還を求める事件で、最高裁は原判決を破棄し被上告人らの控訴を棄却した。寄附金返還請求に関する法的判断において、原審の判断が覆された。

判決のポイント

寄附金の返還請求に関する法的性質と、寄附者が返還を求める権利の有無が争点。最高裁は原審の判断を覆す判断を示した。

個別意見

裁判官寺田治郎は個別意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。