損害賠償等

最高裁判所 第三小法廷/昭和56年4月14日/昭和52(オ)323/棄却

ひとことで言うと

弁護士会の照会に応じて市区町村長が被上告人の前科を報告した事件で、最高裁は前科等の漏えいは公権力の違法な行使であり、その報告と前科の公表の間に相当因果関係があるとした原審判断を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

前科等のような名誉信用に関わる情報について、市区町村長が弁護士会の照会に応じる場合、訴訟等で重要な争点となり他に立証方法がない場合に限定され、具体的な必要性の確認なく報告することは過失による公権力の違法行使となる。また、違法報告と前科の公表には相当因果関係が認められ、不法行為責任が成立する。

個別意見

裁判官環昌一の反対意見があるが、判決文に具体的な論旨の記載がないため詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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