懲戒処分無効確認
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年4月9日/昭和53(オ)828/棄却
ひとことで言うと
公共企業体等労働関係法17条1項の規定が憲法28条に違反するかが争われた事件。最高裁は、同規定が憲法に違反しないこと、および日本専売公社職員への適用についても同様であるとの既判例を引用し、上告を棄却した。
判決のポイント
公共企業体等労働関係法17条1項が憲法28条の労働基本権(団結権・交渉権・争議権)と矛盾するか否かが争点。最高裁は当該規定の合憲性につき既に確立した判例法理があるとして、これを適用。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:団藤重光
- 補足意見:中村治朗
- 補足意見:谷口正孝
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