遺言無効確認

最高裁判所 第二小法廷/昭和56年4月3日/昭和55(オ)596/棄却

ひとことで言うと

遺言書の方式不備を相続人が補正した場合、被相続人の意思実現のためにやむを得ずした行為であれば、遺言書の偽造・変造にあたらず相続欠格者にはあたらないと最高裁が判断した。原審の判決を支持し上告を棄却。

判決のポイント

民法891条5号の相続欠格事由(遺言書の偽造・変造)について、被相続人の真摯な意思実現を目的とした方式補正行為は、形式的には偽造・変造であってもこれに該当しないと解釈した点が核心。

個別意見

裁判官宮崎梧一の反対意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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