選挙無効

最高裁判所 大法廷/昭和58年11月7日/昭和56(行ツ)57/破棄自判

ひとことで言うと

衆議院議員定数配分規定の憲法違反を理由に選挙無効を求めた訴訟について、最高裁大法廷は原審の違憲判断を破棄し、被上告人の請求を棄却した。議員定数配分は国会の高度な裁量に属する政治的事項であり、司法審査にはなじまないと判断した。

判決のポイント

議員定数配分規定の違憲性は、公職選挙法204条に基づく選挙無効訴訟の対象とはなり得ず、また選挙区間における投票価値の不平等は国会の裁量権内の問題であり、司法審査にはなじまない政治問題である。

個別意見

団藤重光、中村治朗、横井大三、谷口正孝、木戸口久治、安岡滿彦、藤崎萬里の各裁判官が反対意見を述べた(意見内容の詳細は本文抄録に記載なし)。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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