航空機発着差止等

最高裁判所 第一小法廷/平成5年2月25日/昭和62(オ)58/

ひとことで言うと

航空機の発着に関する損害賠償請求事件で、最高裁は原判決中の過去の損害賠償請求棄却部分を違法として破棄し、差し戻した。昭和60年8月28日までに生じた損害賠償については高等裁判所で再審理されることになる。

判決のポイント

損害賠償請求権の時効や請求対象期間の判断について、過去の損害賠償請求を一律に棄却した原判決の法的判断が誤りとされた。原審口頭弁論終結日までの損害については賠償請求として適切に検討される必要がある。

個別意見

裁判官橋元四郎平の補足意見あり。詳細な論旨は判決文に記載されていないため、具体的内容は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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