貸金
最高裁判所 第一小法廷/平成5年1月21日/昭和63(オ)1733/破棄自判
ひとことで言うと
貸金事件について、最高裁判所第一小法廷は原審の一部判断を破棄し、上告人敗訴部分を改めて判断した。被上告人の控訴を棄却し、控訴費用および上告費用は被上告人が負担することを命じた。
判決のポイント
貸金事件における原審の判断に対し、最高裁は民訴法に基づいて原判決を部分的に破棄し自判することにより、上告人の請求に係る部分につき再判断した。
個別意見
裁判官三好達は反対意見を述べたが、その具体的内容は判決文の記載から明確に判断できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:三好達
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