損害賠償

最高裁判所 大法廷/平成5年3月24日/昭和63(オ)1749/

ひとことで言うと

損害賠償事件で、最高裁大法廷は原判決を変更し、上告人が被上告人に対して178万9794円及びこれに対する昭和61年1月14日からの年5分の利息を支払うべきと判示した。訴訟費用は5分の1を上告人、その余を被上告人が負担する。

判決のポイント

損害賠償請求事件における損害額の認定及び利息計算(昭和61年1月14日からの年5分)の適否が争点であり、最高裁は原審の認定を一部変更して上告人の賠償責任を認定した。

個別意見

裁判官藤島昭、園部逸夫、佐藤庄市郎、木崎良平、味村治の5名が反対意見を述べた。具体的な反対意見の内容は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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