公務執行妨害、傷害
最高裁判所 第三小法廷/昭和30年7月19日/昭和28(あ)4409/棄却
ひとことで言うと
警察官の職務質問中に逃走した被告人が巡査に暴行を加えた事件で、最高裁は警察官の追跡行為は人の自由を拘束していない適法な職務行為であり、公務執行妨害罪が成立すると判断した。被告人の憲法違反主張は前提を欠き採用されなかった。
判決のポイント
警察官職務執行法2条3項に基づく職務質問後の逃走者に対する追跡は、人の自由を拘束しない限りで適法な職務行為であること、および公務執行妨害罪の成立が問われた。
個別意見
裁判官小林俊三の個別意見があるが、本文に反対の具体的論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:小林俊三
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。