重過失致死、電気事業法違反、窃盗

最高裁判所 第一小法廷/昭和29年12月23日/昭和29(あ)1545/棄却

ひとことで言うと

昭和27年に公益事業令が失効した後、電気事業法違反の罪で起訴された事件で、最高裁は犯罪後に刑罰が廃止されたため処罰できないとした原判決を支持し上告を棄却した。

判決のポイント

刑法39条の法定主義に関わり、公益事業令施行後180日経過して失効した際、その附則規定により電気事業法違反の旧罰則の適用が失われたと解釈される場合、犯罪後の法令による刑の廃止に該当するとの判示。

個別意見

裁判官斎藤悠輔の反対意見があったが、本文では具体的な論旨の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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