関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和37年12月12日/昭和29(あ)566/破棄自判
ひとことで言うと
関税法違反事件で、最高裁は原審判決を一部破棄した。被告人らが徳之島から貨物を密輸入した行為について、奄美群島復帰に伴う政令により当該行為の違法性が失われたため、犯罪後の法令により刑が廃止されたケースとして免訴とした。
判決のポイント
犯罪後に施行された法令により当該行為の可罰性が失われた場合、刑法39条の「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、従前の判例に照らして免訴とするべきとの判断。奄美群島復帰政令により、徳之島が外国とみなされなくなったことが直接の根拠。
個別意見
裁判官下飯坂潤夫の反対意見があるが、判決文抜粋に詳細な内容記載がないため、具体的な論旨は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:山田作之助
- 反対意見:下飯坂潤夫
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