関税法違反
最高裁判所 大法廷/昭和37年11月28日/昭和30(あ)995/破棄自判
ひとことで言うと
関税法違反事件で、最高裁は被告人以外の第三者が所有する船舶や貨物を没収する規定が、第三者に告知・弁解・防禦の機会を与えないまま財産権を奪うものとして憲法31条・29条に違反すると判断した。被告人の懲役2年執行猶予3年の判決を破棄自判した。
判決のポイント
旧関税法83条1項の第三者所有物没収規定が、被没収者に対する告知・弁解・防禦の機会を規定していないことは、憲法31条(適正な手続)および29条(財産権保障)に違反する。第三者所有物を没収する場合、当該第三者にも適正な法律手続を与えることが必須である。
個別意見
裁判官下飯坂潤夫の反対意見が記載されているが、その具体的内容は判決文抜粋に記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:入江俊郎
- 補足意見:垂水克己
- 補足意見:奥野健一
- 反対意見:下飯坂潤夫
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