暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

最高裁判所 大法廷/昭和38年5月22日/昭和31(あ)2973/破棄差戻

ひとことで言うと

大学での学生劇団による演劇発表会が暴力行為等処罰法違反に問われた事件で、最高裁大法廷は大学における学問の自由と自治の範囲を詳しく示し、原判決と第一審判決を破棄して東京地方裁判所に差し戻した。

判決のポイント

憲法23条の学問の自由は、大学では教授や研究者の研究と発表の自由を特に保障し、大学にはこれを守るための自治が認められる。学生の集会も原則としてこの保護を受けるが、実社会の政治的社会的活動に当たる場合や一般公衆を入場させる公開集会では、その保護が制限される。

個別意見

裁判官垂水克己の補足意見と裁判官横田正俊の意見が示されているが、判決文の抜粋に具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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