外国人登録法違反

最高裁判所 大法廷/昭和37年12月5日/昭和33(あ)2109/棄却

ひとことで言うと

外国人登録法違反に問われた被告人について、最高裁は平和条約発効に伴う国籍喪失の時期を判断した。台湾人との婚姻により内地戸籍から除かれるべき事由が生じていた日本人女性は、平和条約発効時に台湾人としての法的地位を持つ者として国籍を喪失したと判断し、原審を支持して上告を棄却した。

判決のポイント

日本国と中華民国との平和条約発効時に、台湾人との婚姻により内地戸籍から除かるべき法的事由が既に発生していた者は、戸籍事務の抹消完成の有無にかかわらず、台湾人としての法的地位を有する者として日本国籍を喪失する。

個別意見

裁判官奥野健一の補足意見あり。奥野裁判官は、台湾人及びその子孫は本来ポツダム宣言受諾時から国籍を離脱していたと解すべき旨を主張したが、少数意見である。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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