収賄
最高裁判所 大法廷/昭和38年3月27日/昭和37(あ)900/破棄差戻
ひとことで言うと
収賄罪に関する最高裁判所大法廷の判決。原審の判断に法的問題があったため、原判決を破棄して事件を東京地方裁判所に差し戻した。
判決のポイント
収賄罪の成立要件に関する法的判断につき、原審の法適用に誤りがあると判断され、事件が差し戻された。
個別意見
裁判官垂水克己の補足意見が存在するが、提供された判決文では具体的な論旨が記載されていないため、詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:垂水克己
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。