収賄

最高裁判所 大法廷/昭和38年3月27日/昭和37(あ)900/破棄差戻

ひとことで言うと

収賄罪に関する最高裁判所大法廷の判決。原審の判断に法的問題があったため、原判決を破棄して事件を東京地方裁判所に差し戻した。

判決のポイント

収賄罪の成立要件に関する法的判断につき、原審の法適用に誤りがあると判断され、事件が差し戻された。

個別意見

裁判官垂水克己の補足意見が存在するが、提供された判決文では具体的な論旨が記載されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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