業務上過失致死
最高裁判所 第三小法廷/昭和46年11月9日/昭和45(あ)1768/棄却
ひとことで言うと
業務上過失致死事件の上告審で、最高裁は上告を棄却した。弁護人らは原審が刑事訴訟法400条但書に違反したと主張したが、最高裁はこれを法令違反の単なる主張に過ぎないとして適法な上告理由に当たらないと判断した。
判決のポイント
控訴審が第一審より重い刑を言い渡す際、刑訴法400条但書に基づき新たな事実調べを行わずとも違法でないこと、および事実誤認に基づく上告は最高裁の審査対象とならないことが確認された。
個別意見
裁判官松本正雄が反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:松本正雄
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。