公務執行妨害、傷害
最高裁判所 第一小法廷/昭和54年1月10日/昭和53(あ)549/棄却
ひとことで言うと
公務執行妨害と傷害の事件で、被告人の上告が棄却された。最高裁は下級審の判断を支持し、有罪判決が確定した。
判決のポイント
公務執行妨害罪および傷害罪の成立要件に関する下級審の法的判断が、最高裁によって是認され上告理由が採用されなかった。
個別意見
裁判官団藤重光は反対意見を述べた。具体的な論旨については、判決文抽出部分に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:団藤重光
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