損害賠償請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成11年12月20日/平成10(オ)583/

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁は上告人の敗訴部分のうち介護費用と弁護士費用の請求に関する部分について原判決を破棄し、大阪高等裁判所に差し戻した。これらの費用の請求可否について高等裁判所で改めて審理される。

判決のポイント

介護費用および弁護士費用の損害賠償請求適格性の有無について、最高裁は原判決の判断を是認せず、事件を高等裁判所に差し戻して再審理を命じた。

個別意見

裁判官井嶋一友の補足意見が存在するが、その内容は提供されたテキストに記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:井嶋一友(裁判長)、小野幹雄、遠藤光男、藤井正雄、大出峻郎

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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