損害賠償等請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成14年9月26日/平成12(受)580/棄却
ひとことで言うと
損害賠償等請求事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。原判決の結論を是認し、損害賠償請求は法令上の根拠を欠くとして理由がないと判断した。
判決のポイント
損害賠償請求の法令上の根拠性が争点であり、最高裁は原判決の結論を支持して請求の適法性を否定した。論旨は原判決の説示部分の非難に帰するとして、実質的な争点は存在しないと判断した。
個別意見
裁判官藤井正雄が判示第3、2につき反対意見を述べた。ただし、判決文には具体的な反対意見の内容の記載がない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:井嶋一友
- 意見:町田顯
- 反対意見:藤井正雄
裁判体:井嶋一友(裁判長)、藤井正雄、町田顯、深澤武久、横尾和子
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