損害賠償等請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成14年9月26日/平成12(受)580/棄却

ひとことで言うと

損害賠償等請求事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。原判決の結論を是認し、損害賠償請求は法令上の根拠を欠くとして理由がないと判断した。

判決のポイント

損害賠償請求の法令上の根拠性が争点であり、最高裁は原判決の結論を支持して請求の適法性を否定した。論旨は原判決の説示部分の非難に帰するとして、実質的な争点は存在しないと判断した。

個別意見

裁判官藤井正雄が判示第3、2につき反対意見を述べた。ただし、判決文には具体的な反対意見の内容の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:井嶋一友(裁判長)、藤井正雄、町田顯、深澤武久、横尾和子

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。