不当利得返還請求事件
最高裁判所 第二小法廷/平成16年2月20日/平成15(オ)386/破棄差戻
ひとことで言うと
貸金業者への貸付金に関し、利息制限法の制限額を超える利息が支払われた場合の過払金返還請求が争われた。最高裁は原判決を破棄し、過払金返還請求権の成立要件に関する原審の法律判断に誤りがあったとして東京高裁に差し戻した。
判決のポイント
利息制限法で定められた利息の制限額を超える部分の支払いが行われた場合における不当利得返還請求権の成立要件及び計算方法につき、原審の判断に法的誤謬があったかが争点。
個別意見
裁判官滝井繁男が補足意見を述べているが、判決文からは反対意見の内容は抽出されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:滝井繁男
裁判体:滝井繁男(裁判長)、福田博、北川弘治、亀山継夫
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